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出産育児一時金の直接支払い制度

直接支払制度とは、健保組合(各企業等の健康保険、国民健康保険)が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。
これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。

事前にこの制度を利用するかどうかの意思表示の書類の作成が必要です。受付で書類をお渡ししますので、必要事項をご記入の上、提出ください。
退院される時に加入されている健保組合に書類を提出しますので、途中で保険証の変更がある場合は、速やかに受付までお知らせください。

詳細については以下のサイトをご参照ください。