直接支払制度とは、健保組合(各企業等の健康保険、国民健康保険)が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。
これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。
事前にこの制度を利用するかどうかの意思表示の書類の作成が必要です。受付で書類をお渡ししますので、必要事項をご記入の上、提出ください。
退院される時に加入されている健保組合に書類を提出しますので、途中で保険証の変更がある場合は、速やかに受付までお知らせください。
詳細については以下のサイトをご参照ください。
★傷病手当給付金申請書における証明について
仕事を休まれた期間の証明の申請ですが、実際に仕事を休む必要があると診断をした日からの証明になります。
勝手に体調不良で仕事を休み、受診されていない場合は、証明できませんのでご承知おきください。
★生命保険等の申請書類について
提出された書類は、当日証明することはできませんので、事前に提出ください。
入院中の方は受付またはスタッフに提出ください。
その他の方は、外来診療時間に受付まで提出ください。