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入院について
書類および諸手続等

産科医療補償制度

(産科医療補償制度ホームページより転機)

この制度は、産科医不足の改善や産科医療提供体制の確保を背景に、より安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、以下の目的で創設されました。

目的1 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償します。
目的2 脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供します。
目的3 これらにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ります。
国が作った制度で、分娩を取り扱う医療機関や助産所はこの制度に加入しています。
妊娠22週までに、通院中の妊婦さんは、この制度の登録をします。
詳細については、妊娠初期の指導時に助産師が事前説明をいたします。


出産育児一時金の直接支払い制度

直接支払制度とは、健保組合(各企業等の健康保険、国民健康保険)が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。
これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。

事前にこの制度を利用するかどうかの意思表示の書類の作成が必要です。受付で書類をお渡ししますので、必要事項をご記入の上、提出ください。
退院される時に加入されている健保組合に書類を提出しますので、途中で保険証の変更がある場合は、速やかに受付までお知らせください。

詳細については以下のサイトをご参照ください。

生命保険等の請求に関わる書類

★傷病手当給付金申請書における証明について

仕事を休まれた期間の証明の申請ですが、実際に仕事を休む必要があると診断をした日からの証明になります。
勝手に体調不良で仕事を休み、受診されていない場合は、証明できませんのでご承知おきください。


★生命保険等の申請書類について

提出された書類は、当日証明することはできませんので、事前に提出ください。
入院中の方は受付またはスタッフに提出ください。
その他の方は、外来診療時間に受付まで提出ください。